サービス内容

障がいのある方へのサービス

(障がい福祉サービス)

 身体的・知的・精神的に障がいを持つ方を対象に、障がいの状態に応じて身体介護や家事援助、通院介助などの自宅での暮らしをお手伝いいたします。
対象の方は 、障がい者総合支援法に基づき、障がい程度区分の認定を受け、障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方となります。

居宅介護サービス

 障がいを持つ方が自宅や住み慣れた場所で生活できるよう、介護の有資格者である訪問介護員(ホームヘルパー) 

が利用者様の自宅などに訪問して、日常の食事や着替え、排せつ、入浴の介助、洗濯や掃除などの支援を行うサービスです。 

身体介護

 日常生活の動作が困難な利用者様が、介助を必要とする場合に利用できるサービスです。
自立生活の支援のための付き添いや見守りもサービスに含まれます。 

健康チェック

安否確認、顔色・全体の状態・発汗・体温等についてのチェックなどを行います。

 相談援助・情報収集 

利用者様の介護のための情報収集、生活上の助言・情報提供、話を聞くこと等による心理的支援などを行います。

 体位変換

 褥瘡防止のための姿勢交換 などを行います。

 更衣介助

上着、下着などの着替えの介助を行います。 

 排せつ介助

トイレへの移乗、オムツ交換、陰部の清潔などの介助を行います。 

 食事介助

食事環境のセッティング、食事の介助などを行います。 

 入浴介助(清拭介助)

入浴(全身浴、部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 

 整容介助

歯磨き、うがい、髭剃り、化粧、手足の爪きり、耳そうじなどの介助を行います。 

 移乗介助

ベッド、車椅子、トイレ、車などの移乗の介助を行います。 

水分補給・服薬介助 

水の準備、薬の確認、薬を飲むのを手伝う、後片付け などを行います。

特段の専門的配慮をもって行う調理 

 医師が発行した食事箋をもとに調理を行います。

例えば糖尿病食や腎臓食、膵臓食、肝臓食、嚥下が困難な方に対する流動食などが該当します。 

家事援助

 家事援助とは、身体介護以外の居宅介護のことで、掃除、洗濯、調理などの日常生活をサポートするサービスです。利用者が単身、家族が障がい・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に利用できます。 

 掃除

リビング、寝室、浴室、トイレなどの日常生活で必要となる部屋の掃除を行います。

 

 洗濯

洗濯、洗濯物干し、洗濯物の取り入れ、タンスへの収納、アイロンがけなどを行います。 

 環境調整 

換気・室温・日当たりの調整、ベットのまわりの簡単な整頓、 シーツの交換などを行います。

衣服の整理・被服の補修

下着や衣類の出し入れ、整頓、ボタンなどの補正を行います。 

調理・配下膳

調理、食事の準備、下膳・配膳を行います。 

 買い物

日用品や食材などの買い物を行います。 

 薬の受け取り

本人が処方をされた薬の受け取りを行います。 

 コミュニケーションの介助

読み物の代読・書き物の代筆・手話などを行います。

 重度訪問介護について

重度の肢体不自由または重度の知的障がい、もしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、介護の有資格者である訪問介護員(ホームヘルパー) が自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、 自宅で生活していくための介護を受けたり、生活上困っていることを相談することができるサービスです。 具体的なサービス内容は居宅介護と同じです。 
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。 


対象者

<肢体不自由者の場合>
障がい支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
① 二肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺等があること。
② 障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
※例として、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障がい、強度行動障がいなどの方が多く利用しています。

<知的障がい又は精神障がいがある方の場合>
障がい支援区分4以上であって、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目12 項目の合計点数が10 点以上である者
※障がい程度区分による認定調査を受けたものについては、障がい程度区分の認定調査項目における行動関連項目等の点数が8点以上である者 
知的障がい又は精神障がいがある方については、肢体不自由者による場合と異なり、重度訪問介護を利用するにあたっては事前にアセスメントが必要となります。 

移動支援

 障がい者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。一人では外出が難しい障がいのある方が、役所での手続きなどの社会生活を送る上で欠かせない外出や、余暇活動・社会参加のために外出される際の、お手伝いを行います。